孫への生前贈与がおすすめの理由
相続税対策として生前贈与を検討している方は多いです。
生前贈与をするのであれば、親が子供に贈与するよりも、孫に贈与した方がメリットが大きいです。
ここでは孫への生前贈与についてまとめてみましょう。
目次
孫への生前贈与
これまで築いてきた財産を残すためには、財産を相続する時にかかる相続税などはできるだけ抑えたいものです。
遺した財産にかかる税金は相続税になりますが、相続税を節税するための方法として生前贈与があります。
生前贈与による節税効果を高めるためには、子供や配偶者に贈与するのではなく、孫への生前贈与がおすすめなのです。
生前贈与は毎年贈与を与える一人につき110万円の控除が使えます。
つまり110万円の範囲で贈与していれば、税金は支払わなくてよいのです。
さらに孫へ生前贈与をした時には用途次第では大きな控除額が適用されることもあるのです。
孫への生前贈与のメリットとは?
孫へ生前贈与をする場合、子供の死亡による相続税も節税することができます。
基本的に財産というものは本人からその子供、その孫へと順番に相続されるものになります。
しかし子供を経由するより孫に生前贈与をした場合には、相続税を課される機会が減るのです。
また贈与として処理された分に関しては子供が亡くなった時の相続財産にもなりません。
また孫への生前贈与の他に、孫を自分の養子として扱えば相続税対策になります。
相続税の基礎控除は法定の相続につき1人に600万円もふえるので、相続税は減ります。
孫にそのまま相続することで、将来的な相続を一代飛ばせてしまうのです。
また生命保険金などの控除額も増えるので節税対策として理想的です。
孫に贈与した場合には、相続開始前3年以内であっても相続税の課税価格に含まれないので、節税対策になります。
死亡した当日に孫へお金を渡したとしても贈与にあたるのです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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