相続税対策に遺言書は有効
生前の相続対策として非常に重要になるのが遺言書の作成です。
ここでは遺言書の作成についてまとめてみましょう。
目次
もめ事を起こさないためにも遺言書は重要
生前の相続対策として皆さんが真っ先に思いつくのは遺言書の作成でしょう。
個人が遺していく遺産に対して、親族同士がもめ事を起こさないようにするためにも遺言書の存在は重要です。
遺言書とは個人の意思であり、遺言書で意思表示をしっかりと行うことで、親族間のもめ事やトラブルを回避することができるのです。
遺言書に書かれたことは絶対なので、その遺言書通りの相続を行うことになります。
ただこの遺言書の内容によっては、遺言書がもめことで火種になることもあります。
遺言書の種類と特徴
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの種類があります。
自筆証書遺言は自分一人で作成する最も簡単な遺言書になります。
遺言書の作成に関しては、ネットや本などでも調べることができるので、この自筆証書遺言書であれば誰でも作成することが可能でしょう。
用意するものも、印鑑と紙とペンなので、手軽に作成できる遺言書になります。
しかし簡単に作成できる反面、一つでも不備があると遺言書としての効力はなくなり、無効になってしまいます。
代筆やパソコン打ちなどは一切認められていません。
また自筆証書遺言所は家庭裁判所による検認が必要になります。
検認する際には、戸籍謄本、兄弟の戸籍謄本、附票などを全て揃えて提出する必要があるので、少し面倒です。
公正証書遺言は、遺言書の作成の中でも最もおすすめの方法です。
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言書になります。
公証人に作成してもらうので、不備がでません。
公証人は2人の公証人が必要になります。
弁護士や司法書士など法律のプロに依頼するのが一般的です。
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この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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