生前贈与で気を付けておきたいポイント
平成27年に相続税の大幅改正があり、生前贈与などで相続税対策を始めた人は多いです。
相続税対策をする際には、贈与したやり取りをきちんと残す必要があります。
ここでは生前贈与など相続税対策の注意点についてまとめてみましょう。
目次
贈与したやり取りはきちんと残そう
生前贈与は贈与者が一方的に贈与したとしても認められないケースが多いです。
さらに生前贈与したということを、きちんと書面で残しておかなければ贈与として認められないケースもあるのです。
元の人物の財産として扱われて相続時に相続税の対象となってしまうと、相続税対策にはなりません。
やり取りを残す方法としては、贈与契約書を作成して公証役場で日付を取ります。
さらに送金した記録を銀行振り込みなどの形で残しておきましょう。
また基礎控除額を少し上回るようにして贈与税の申請と納付を行えばOKです。
このような方法をとれば、贈与したということがきちんと記録として残ります。
ただ贈与した時期によっては相続財産になってしまうこともあります。
3年以内に贈与された財産は贈与税の対象であっても相続財産として加算されてしまいます。
住宅取得資金贈与の特例は控除額上限が3000万円、教育資金贈与の特例は控除額上限が1500万円になります。
場合によっては、贈与していたつもりであっても、相続財産となってしまうこともあるので、生前贈与はできるだけ早い段階で計画的に行うのが望ましいでしょう。
控除額に注意しよう
贈与税の税率は相続税の税率よりも高いです。
気づくと控除額を超えてしまって、贈与税の対象となっていた…ということがないように、控除額には注意しておきたいです。
基礎控除は控除額上限が110万円、相続時精算課税制度は控除額上限は2500万円になっています。
また夫婦間贈与の特例は控除額上限が2000万円です。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
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