小規模宅地の特例とは?

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相続税の節税に活用できる方法として、小規模宅地の特例があります。
では小規模宅地の特例とはいったいどのような特例なのでしょうか?

ここでは小規模宅地の特例の適用条件、減額率などをまとめてみましょう。

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例は、被相続人が自宅、事務所、店舗などとして使っていた宅地を取得する場合に、宅地の価格を一定の面積までは最大80%もの減額して評価することができる制度です。

この小規模宅地の特例は節税対策になり、相続税がゼロになることもあるのです。
小規模宅地の特例は、相続開始後から対策をはじめても十分に間に合うため、相続税の申告期限までは宅地の売却、事業の転業は行わずに特例適用を検討するとよいでしょう。

小規模宅地の特例の効果と減額の理由とは?

小規模宅地等の特例が適用された場合、1億円の価値のある宅地であっても評価額は80%減の2000万円になります。
この特例を利用するには様々な条件があるものの、それらの条件がクリアなれば、相続税に関しては大幅に下がり、相続税の節税対策として非常に有効です。

ではなぜこの小規模宅地等の特例は80%も減額評価されるのでしょうか?
その理由は、被相続人の居住用、事業用の宅地が、残された家族、事業を継いだ人の生活の基盤になる重要な財産になると考えられているからです。

そのままの評価額で相続税を課税すると相続税が高額になるため、家に住み続ける、事業を続けることは困難になります。
そこで小規模宅地の特例という制度を用いることで、一定の条件を満たせば優遇措置することになったのです。

小規模宅地の適用条件とは?

相続人が配偶者の場合には、無条件で特例が適用されます。
相続人が同居の親族の場合には、相続税の申告時期まで所有していると特例が適用されます。

特定居住用宅地は330平方メートルまで、特定事業用宅地は400平方メートルまで、特定同族会社事業用宅地は400平方メートルまで、不動産貸付用宅地は200平方メートルまで特例が適用されます。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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