養子縁組による節税対策
相続税の節税対策の方法はいくつもありますが、その1つに法定相続人の人数を増やす方法があります。
法定相続人の人数を増やすとどうして節税効果が得られるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
法定相続人の人数を増やすとなぜ節税効果が得られるの?!
節税対策の1つとして、法定相続人を増やす方法があります。
法定相続人とは被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のことであり、この法定相続人は民法で定められています。
法定相続人は、配偶者、子供などの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹、甥姪などです。
相続では法定相続人の人数が増えることによって、基礎控除額の増加、生命保険金の非課税額の増額、死亡退職金の増加などのメリットがあります。
基礎控除額の増加は3000万円+600万円かける法定相続人の人数が非課税になるので法定相続人の人数が増えれば増えるほど、基礎控除額は増えていきます。
生命保険金の非課税額に関しては500万円×法定相続人の数になりますので、この生命保険金に関しても法定相続人が増えれば増えるほど非課税額も増えます。
さらに死亡退職金に関しては、500万円×法定相続人の人数になるので、生命保険の非課税額と同様、法定相続人の人数増加によって非課税額はアップしていきます。
どうやって法定相続人を増やすの?!
ではどうやって法定相続人を増やすのでしょうか?
法定相続人を増やす方法として、養子縁組があります。
養子縁組をすると法定相続人を増やすことができます。
法定相続人が1人増えると、基礎控除額は600万円増加するので多額の相続財産がある場合には有効な方法と言えるでしょう。
養子縁組をたくさん組んだとしても全てが法定相続人になれるわけではありません。
相続税対策としてむやみな養子縁組がおきないように、相続税の計算上含まれる養子の数にはかぎりがあります。
実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には2人までが節税対策の範囲となります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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