生命保険は非課税対象枠になる?!
相続税で非課税となるものとして、生命保険の非課税枠があります。
生命保険の非課税枠とは何のことなのでしょうか?
目次
生命保険の非課税枠とは?
生命保険金を受け取った場合、法定相続人1人あたりにつき500万円の非課税枠があることをご存じですか?
被相続人が死亡したときに支払われる死亡保険金は被相続人が保険料の全額を負担していたものであり、被相続人の本来の財産ではないものの、みなし相続財産として相続税が課税されてしまいます。
ただ生命保険金に関しては、相続人の生活保障などを考慮して非課税枠が設けられているのです。
生命保険金の非課税の限度額は500万円×法定相続人の数になります。
例えば夫婦、子供2人の家庭で夫が亡くなったとします。
その場合には、500万円×妻・子供2人の計3人=1500万円分までは相続税が発生しないということになります。
生命保険に加入していなくても、多額の現預金がある場合には、現預金のままだとその現預金には相続税が課税されてしまいます。
一方現預金で生命保険に加入していれば、生命保険金の非課税限度額分まで相続税が非課税になるので、生命保険に加入していた方が、相続税対策になるのです。
保険会社によっても異なりますが、一時払い終身保険は90歳まで加入することができます。
また健康状態の告知が必要ない保険商品もあるので、高齢でも生命保険に加入することは十分に可能です。
さらに生命保険金は本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象外になります。
そのため遺産分割が進まなくても、保険の請求手続き後にすみやかに支払われるため、生活資金、納税資金に活用することが可能です。
入院保険、医療保険、介護保険は非課税対象になるの?!
死亡を原因として受け取った生命保険以外の保険に関して車、亡くなった後に受け取った場合であっても受取額は全て相続財産としてみなされるので、非課税枠の対象外になります。
生命保険が非課税枠になるので、勘違いされる方が多いのですが、その点は注意しておきたいです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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