現金ではなく、不動産購入した方が節税対策になる
相続税対策に興味がある人は多いでしょう。
では、現金で相続するのと、不動産で相続するのはどちらが節税対策になるのでしょうか?
目次
現金を不動産にした方が節税効果はある?!
相続税の節税対策として、現金を不動産にした方が節税になります。
相続税の計算をする時には、相続財産の評価額を算出しますが、その時に現金や預貯金、株式などは時価と同等の評価額になります。
一方不動産は土地、家屋も取引価格よりも低い額で評価されるので、相続税の節税につながるのです。
基本的に評価額は個々によって異なりますが、宅地に関しては路線価は時価の80%、固定資産税評価額の70%と言われています。
家屋に関しても、固定資産税の評価額で直の70%程度と言われています。
つまり自宅の土地や家屋を購入するだけで、現金で相続するよりも20~30%も評価減することが可能なので、相続税対策としては不動産購入が望ましいでしょう。
賃貸にすると評価額はさらに下がる
自分の土地や家屋を購入すると、20~30%の評価減が脳になりますが、賃貸など賃貸物件の場合には、さらに評価減することが可能です。
賃貸物件の場合には借家権割合が全国一律30%と定められているので、評価額が5000万円の建物を賃貸にすると30%評価減になるため、3500万円の評価になります。
賃貸を建てる土地に関しても借地権割合に仮家権割合をかけた分だけ評価額が下がりますので、借地権割合は60~70%程度になります。
つまり大幅な評価減が期待できるというわけです。
現金のまま相続すると相続税が高く発生してしまいますが、賃貸物件にしてしまえば1億円の評価額が7360万円の評価額になり、2640万円も評価額を下げることができます。
不動産購入はよく考えて購入する必要があります。
相続税対策は不動産購入だけが方法ではありませんので、最適な方法を見つけるためにも、税理士など専門家のアドバイスを元に検討する必要があるでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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