非課税財産を購入して節税対策をしよう
相続税対策として、非課税財産を購入する方法があります。
ここでは相続税がかからない4つの非課税財産についてまとめてみましょう。
目次
相続税がかからない4つの非課税財産とは?
基本的に、金銭的な価値がある相続財産には全て相続税がかかるようになっています。
しかし中には例外もあり、非課税財産として相続税がかからない相続財産が法律で定められているのです。
1つ目は、墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしているものです。
日常礼拝しているものに関しては相続税がかからないことになっています。
判断基準としては、売却して金銭にすることができるのか?という点が判断基準となります。
2つ目は、相続人が国や地方公共団体などに寄付した相続財産です。
相続人が相続で取得した相続財産を寄付した場合、その寄付した相続財産に関しては非課税財産になるので相続税の課税対象にはなりません。
寄付先として認められているのは、国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法定の法人(ユニセフ、日本赤十字、セーブザチルドレン)
3つ目は非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金です。
相続人が受け取る生命保険に関しては500万円×法定続人の人数になります。
4つ目は非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金です。
死亡退職金も先ほどと同じ人が相続税がかからない非課税財産になります。
相続人が受け取る死亡退職金は500万円××法定」相続人の人数の金額までは相続税がかからない非課税財産となります。
非課税財産の購入時に気を付けておきたいこと
非課税財産を購入する際に気を付けておきたこととして、相続財産が非課税財産に該当するかどうかを慎重に判断して、相続税の計算を間違えないようにしましょう。
相続が発生していない場合には、非課税財産を正しく理解することで節税対策が行える場合もあります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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