被相続人と二世帯住宅に住むと節税対策になる?!
被相続人と二世帯住宅をすることで節税対策につながることをご存じですか?
ここでは相続から考える二世帯住宅のメリットや注意点をまとめてみましょう。
目次
二世帯住宅の節税対策
二世帯住宅を行うと安心感が得られ、経済的にも余裕が生まれるでしょう。
メリットの多い二世帯住宅ですが、相続に関わる節税対策にも効果を発揮してくれるのです。
2015年から相続税の軽減につながる法律が施行されています。
それが小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは不動産の相続において相続税が大幅に減額される小規模宅地等の特例という制度が存在します。
特定居住用宅地などで該当する場合、330平方メートルまでの不動産の相続税の評価額が80%も減額されるのです。
個人の不動産相続においては、小規模宅地等の特例を適用するのが非常におすすめです。
小規模宅地等の特例が適用されるには要件があります。
その要件とは被相続人や生計一親族が居住用か事業用に供されていた土地である必要があるのです。
この要件には借地権も含まれています。
借地権は、他人が所有する土地を建物利用などの目的で、地代を支払って借りることができる権利になります。
借地権について、小規模宅地等の特例を適用するには、その土地の上に建物が建っていないといけないのです。
この要件を満たした上で土地の用途によっていくつかの条件があります。
しかし二世帯住宅をしている家庭においては、要件はなくなるのです。
ただ生計一親族が取得した場合には、申告期限までにその土地に住み続けて、その土地を所有しなければならないのです。
小規模宅地等の特例を受けるためには申請する必要があります。
申告時に添付書類を付けて申請します。
その際に必要な書類は、小規模宅地等についての課税価格の計算明細書、遺産分割協議書の写し、住民票の写し、印鑑証明書などです。
信頼できる遺産相続に強い税理士事務所
遺産相続に関する相談を税理士事務所に相談する場合、これまでに遺産相続の分野で実績を積んでいるかを確認してからにすることをおすすめします。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、その点で「相続」専門のサイトを持っていて力を入れているので安心して任せられます。
相続専門チームによる面談から申告書提出まで最短2週間というスピード対応や、相続担当税理士・元国税調査官・代表税理士によるトリプルチェック体制をとっており、リピーターや紹介のお客さんが多い信頼できる税理士事務所でもあります。
明瞭な報酬体系で地域最安クラスの料金水準で依頼可能です。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
長嶋佳明税理士事務所
- お客様の幸せ第一
- 仕事の後でも可能23時まで受け付け可能
- 緊急でも安心年中無休
メディア取材・掲載などもされている事務所で、代表の長嶋さんは相続対策専門のファイナンシャルプランナー・税理士として活躍されています。
土日祝でも営業していて、夜も23時まで問合せ可能なので緊急な時は大変助かります。
相続税申告料金
参考料金の記載なし
直接お問い合わせください
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町16-41 クレストヒル芦屋102 |
営業時間 | 平日9:00~23:00 |
電話番号 | 0797-23-6036 |