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生前贈与を年間110万円以内にすると非課税になる

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相続税の節税対策として、一番簡単な方法の1つに生前贈与があります。
贈与税は年間110万円までが非課税となっています。
ここでは贈与税についてまとめてみましょう。

贈与税は年間110万円まで非課税

贈与税に関しては1年間あたり110万円までは非課税対象となります。
110万円を超える生前贈与を1年間に受けた場合には、その超えた部分に関しては贈与税が発生しますので、その分を税務署に申告しなければなりません。

所得税の確定申告と贈与税の申告は別物であるので、2つの申告が必要な場合には別の申告になります。
また贈与税の申告をするのは、財産をもらった側になります。
財産を贈与した側はしんこくする必要はありません。
生前贈与を子供が受けた場合には、親権者が代わりに申告書を提出することにあります。

教育資金一括贈与もできる

教育資金の非課税制度とは2013年4月1日~2019年12月31日までの間に、祖父母などから孫(30歳未満)への教育資金に充てるために、信託銀行などにお金を預けた場合には、1500万円までの金額については贈与税を課さないとされている制度です。
この制度を利用するためには、銀行、信託銀行、証券会社などで口座を開設する必要があります。
その口座は受贈者1人につき1金融機関になるので、複数の贈与者がいる場合に関しては全体で1500万円の範囲にしなければなりません。
対象となる教育費の範囲ですが、学校などに支払う入学金、授業料はもちろんですが、学校で使用するものなどの付随費用も含まれています。
また500万円までは塾やスポーツの習い事に関しても対象範囲になっています。
この教育資金の非課税制度は一括した多額の財産を贈与するのに有効であり、相続開始前3年以内にこの贈与を行っても相続財産には含まれないので、効率的な相続税の節税対策にもつながります。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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